行政書士葵法務事務所(流山市・松戸市・三郷市)
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行政書士葵法務事務所(流山市・松戸市・三郷市) > 遺言・相続手続き

遺言・相続手続き

流山市・松戸市・三郷市での公正証書遺言、相続手続きのご相談・ご依頼を承っております。

<本当に遺言を残す意味はあるのでしょうか!?>

遺言書を書くことで、自分が亡くなった後の財産の処分について家族に託すことができます。

それはまた、後に遺された家族を紛争に巻き込まないための『家族への最後のメッセージ』として残す意味があると言えます。

遺言は、法定の要件を満たした遺言書が作成された場合に初めて遺言としての法的効力が認められます。

そのため、遺言の内容を実現させるためには細心の注意を払い事前調査を行い、作成後には慎重に内容を確認する必要があります。

当事務所では、遺言者様が希望される遺言の方式に合わせて、遺言書の作成支援を承ります。

また、相続においては、「遺産分割協議書」の作成等を通じて、スムーズな相続手続きを支援致します。


公正証書遺言・相続は様々なケースがありますが、当事務所では次のような業務をしております。

<遺言公正証書>
・遺言公正証書の起案
・遺言公正証書を作成するための事前調査及び資料の収集
・公証役場との手続き代理
・遺言公正証書の証人

<相続手続き>
・遺産分割協議書の作成
・法定相続情報一覧図の作成
・相続人、相続財産の調査及び戸籍の収集など

遺言や相続でお困りのことが御座いましたら、お気軽にご相談下さい。

プロフィール

   代表 行政書士 橋川 幸喜

プロフィールの詳細

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