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遺言・相続関連

<本当に遺言を残す意味はあるのでしょうか!?>

遺言書を書くことで、自分が亡くなった後の財産の処分について家族に託すことができます。

それはまた、後に遺された家族を紛争に巻き込まないための『家族への最後のメッセージ』として残す意味があると言えます。

遺言は、法定の要件を満たした遺言書が作成された場合に初めて遺言としての法的効力が認められます。

そのため、遺言の内容を実現させるためには細心の注意を払い事前調査を行い、作成後には慎重に内容を確認する必要があります。

当事務所では、ご依頼主様が希望される遺言の方式に合わせて、遺言書の作成支援を承ります。

また、相続においては、「遺産分割協議書」の作成等を通じて、スムーズな相続手続きを支援致します。


遺言・相続は様々なケースがありますが、当事務所では次のようなサービスを提供しております。
・遺言書の作成指導
・遺言書の起案
・遺言書を作成するための事前調査及び資料の収集
・遺言公正証書の証人
・遺産の調査
・相続人の調査など

遺言や相続でお困りのことなど御座いましたら、お気軽にご相談下さい。

プロフィール

   代表 行政書士 橋川 幸喜

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