流山市・野田市・三郷市で相続・建設業・産廃業・回送運行許可のことなら行政書士葵法務事務所へ
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建設業関連

一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。

当事務所では、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をさせて頂き、必要な書類の作成及び代理申請を行います。

また、建設業に関連する各種申請(経営状況分析申請、経営事項審査申請、入札参加資格審査申請等)も行います。

建設業の許可について、ご不明な点などが御座いましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
当事務所が取り扱っている主な建設業に関連する手続き
<建設業許可関連> ・建設業許可新規取得

・許可更新
◆ 建設業許可の有効期間は、5年です
満了日は、許可日の5年後に対応する日の前日をもって満了となります。
許可の有効期間の末日が土日祝日等の行政庁の休日であっても同様となります。
引き続き建設業を営もうとする場合には、満了日の30日前までに許可の更新の手続をとらなければ
なりませんのでご注意下さい。
★千葉県知事許可の場合、有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前まで
☆埼玉県知事許可の場合、満了する日の2ヶ月前から30日前まで受け付けています。

・事業年度終了届(決算変更届)
◆ 建設業の許可を受けた建設業者は、毎決算期終了後4ヶ月以内に、
許可行政庁に対し事業年度終了届(決算変更届)を提出しなければなりません。(建設業法第11条)
 提出を怠れば5年ごとの更新が出来なくなる場合も御座いますので、注意が必要です。 ※例えば、3月決算の会社の場合には、提出期限は7月末
個人事業主は12月31日から4ヶ月以内、提出期限は4月末となります。

・業種追加
・般・特新規(一般⇔特定)
・許可換え新規(知事⇔大臣)
・許可換え新規(他県への許可換え)
・法人成り新規(個人⇒法人)
・変更届
・廃業届

経営事項審査関連 ・経営状況分析申請
・経営事項審査申請

指名願(公共工事入札参加資格申請)
上記のほか、浄化槽工事業者登録、建築士事務所登録、解体工事業者登録、電気工事業者登録なども取り扱っています。

お気軽にご相談下さい。

プロフィール

   代表 行政書士 橋川 幸喜

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行政書士葵法務事務所

〒270-0163
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小林マンション301号

TEL:04-7159-5807
FAX:050-1435-0124

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